ワーキングホリデービザ(サブクラス417)で来豪するワーキングホリデーメーカーは、オーストラリアの観光業や教育産業の収支に大きく貢献しているだけでなく、農業、園芸業、旅行業、そして、接客サービス業などにおいて重要な労働力を提供しており、オーストラリア政府は、ワーホリ年齢上限を30歳から35歳に変更することを含む、ワーキングホリデーメーカーに対する優遇処置を講じていくことを2016年にアナウンスしました。
それから長い間、いつ年齢が引き上げられるのかと、たくさんの人が待ち望んでいたことと思います。毎年7月にビザ関連の規定が更新されますが、2019年の7月現在、年齢の35歳引き上げは、カナダ、フランス、アイルランド国籍のワーキングホリデーメーカーのみ対象となっています。残念ながら、日本を含む他の国のワーキングホリデーメイカーについては、年齢制限は今まで通り30歳です。
ワーキングホリデービザ改定内容
2019年7月の改定後の内容は以下の通りです。
3年目滞在を可能にするサードビザ追加
ワーキングホリデーの滞在期間を1年延長できるをセカンドビザに加えて、更に1年延長できるサードビザが追加されました。
セカンドビザ取得に関しては、ワーキングホリデーの最初の1年間の間に、3か月間の特定の労働に従事してその証明を得ることが条件です、
サードビザ取得に関しては、セカンドビザを取得した後のワーキングホリデー2年目に、6か月間の特定の労働に従事してその証明を得ることが条件です。
特定の労働(specified work)は、ファームの他にも、園芸、漁業、マイニング(鉱業)、建設作業、農産物・乳製品・畜産物の一次加工業なども含まれています。詳細は、政府のWorking Holiday Maker (WHM) programのページのSpecified work and conditionsをご覧ください。
ビザ申請料金
以前は$450であった申請料金は、2019年7月以降は$485となりました。2年目のセカンドビザ、3年目のサードビザの料金も同じく$485です。
税率
オーストラリアで得る年間の収入のうち、$37000までの収入については、ワーキングホリデービザ保持者に対する税率が15%へと下げられました。$37000以上の収入に対しては、ワーキングホリデービザ保持者に特定しない通常の税率(32.5%)が適応されます。
オーストラリアで働くには、国税局(Australian Taxation Office)からタックスファイルナンバー(TFN)を取得する必要があります。就労する際には、雇用主にTFNを届け出ます。ワーキングホリデービザ保持者のタックスファイルナンバーにリンクする収入には全て税金が掛かる仕組みになっています。
ワーキングホリデービザ保持者であることをに届けないと、32.5%の税率で課税されますのでご注意ください。
ワーキングホリデーメーカーの税率について詳しくは、国税局(Australian Taxation Office)のWorking holidy makersのページをご覧ください。
雇用条件
基本的には、一つの雇用主の下では6か月以上働くことができませんが、条件付きで、最長12か月まで働くことが可能です。
条件とは、雇用主が同じでも、住所の違う場所でなら、6か月づつ12か月まで働くことができるというものです。例えば、支店を2つ以上持つ会社の各支店で6か月づつなどです。
その他にも、申請すれば例外として同一雇用主のもとで6か月以上働けるケースもあるようです。農業と畜産業に従事する場合、12か月まで同一雇用主のもとで働くことが可能になっているようですので、興味がある方は雇用主に確認してみてください。
年齢
冒頭に説明したように、対象者の最高年齢が30歳から35歳に引き上げられたのは、カナダ、フランス、そして、アイルランド国籍のワーキングホリデーメイカーのみという形になりました。
現状では、日本人のワーキングホリデーメイカーに対する年齢引上げについては、将来的に可能性があるのかどうかもわからない状況です。
通学可能期間
学校に通えるのは、1年の内4か月間(17週間)までです。セカンドビザも、サードビザも各4か月間、学生として教育機関で学ぶことが可能です。
さいごに
以上が、2019年7月の改定後のワーキングホリデービザの大まかな内容です。
サードビザで最長3年の滞在が可能になったのが、一番大きな変化でしょう。ちなみに、サードビザ申請時に30歳を超えていると申請は出来ません。
制限年齢が35歳以上になることを期待していた方には残念な結果となってしまいました。
今後更なる変化があれば、この記事で最新情報を更新してお届けしていきますので、また後ほどご確認ください。
ご自分で確認されたい場合は、Department of Immigration and Border ProtectionのサイトのWorking Holiday visa (subclass 417)というページの情報を常にチェックしておけば間違いないでしょう。
ワーキングホリデービザの格条件について詳細を調べたい方は、Department of Immigration and Border ProtectionのサイトのCheck visa details and conditionsというページで確認いただけます。
その他のワーキングホリデー関連の記事はこちらをご覧ください。
The Hon Scott Morrison MP, Treasurer of The Commonwealth of Australia, 27 September 2016, Media Release, Better working holiday maker tax arrangements, http://sjm.ministers.treasury.gov.au/media-release/104-2016/, sited on 3 November 2016Australian Embassy, Tokyo, Japan, Working Holiday Visa (Subclass 417), http://japan.embassy.gov.au/tkyo/subclass417.html, sited on 3 November 2016
Department of Immigration and Border Protection, Working Holiday visa (subclass 417), https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-, sited on 23 January 2019